大磯ドルフィンズ軟式野球チーム規約
(名称および所在地)
第1条 本団体(以下本会という)は、大磯ドルフィンズと称する。
本会の所在地は、代表自宅に置くものとする。
(目的)
第2条 この会は、野球を通じて地域の教育活動において、安全を第一に考え、保護者並びに指導者の
ボランティアにより、少年・少女の健全な育成と会員の相互の親睦を図ると共に、友好の輪を広げ
団体スポーツの楽しさを学ぶことを目的とする。
(組織)
第3条 本会の組織は、原則として大磯町立国府小学校及び周辺地域に在籍する小学生をもって充てる。
(活動)
第4条 軟式野球を中心としたスポーツ活動、各種野球大会の参加、他団体との交流活動、地域社会貢献等、
原則、毎週土曜日・日曜日・祝祭日に活動を行う。 練習は基本、国府小学校のグランドで行う。
(チーム編成)
第5条 原則、6年生以下を学童チーム、4年生以下をジュニアチームとする。ただし、出場する大会規定等に
基づき、代表・監督・ヘッドコーチ会議によりチーム編成ならびに登録メンバーを変更することができる。
(役員)
第6条 第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる役員を置くものとする。
1)代 表 1名
2)副代表・相談役 1名(臨時)
3)運営事務局長 1名
4)監 督
学童チーム監督 1名
ジュニアチーム監督 1名
5)コ ー チ 若干名
6)学童・ジュニア事務局 各1名
7)会 計 1名
8)会 計 監 査 1名
9)運 営 委 員 若干名
10)審 判 団 若干名
前項に規定するほか。顧問および補佐役を必要に応じて若干名を置くことができる。
前項に規定する役員の諮問に応じて、答申する。
(役員の任務)
第7条 前条に規定する役員の任務は、次の各号に掲げる任務を行う。
1)代 表 本会を代表し、団務を統括する。
2)副代表・相談役 本会の代表を補佐し、団務の統括をサポートする。
3)運営事務局長 活動計画および大会・運営事項等の事務局の統括を行う。また代表を補佐する。
4)監 督 本会に所属するチームの指揮(練習および試合の企画・運営・指導)をする。
5)コ ー チ 監督を補佐し、本会の技術向上のための指導および記録を担当する。
6)事 務 局 活動計画および大会・運営事項の連絡・伝達
7)会 計 本会の会計を執行する。
8)会 計 監 査 本会の会計および会務を監査する。
9)運 営 委 員 本会の庶務、移動輸送指定を担当する。
10)審 判 団 本会が出場する試合において、審判を担当する。
※その他必要と思われる担当役員の任務は、役員会議で明確化する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
期間中に役員の欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の在任期間とする。
欠員の役員後任者は臨時の役員会で審議、決定する。
(会議)
第9条 本会は、総会および役員会をおき、次の各号に掲げる事項を審議する。
1)総会 毎年1月に開催し、次の事項を審議する。また、必要に応じて臨時総会を開催する。
① 事業計画、事業報告および予算ならびに決算の審議
② 役員の選出
③ 規約の改廃
④ 高額な購入の場合
⑤ 代表が必要と認めた場合
⑥ その他
2)役員会 必要の都度とし、事業計画の執行につき審議する。
3)会議は、2分の1の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。
可否同数の時は、議長の決するところによる。
(加入及び入団登録・退団・休部)
第10条 本会に加入しようとするときは、大磯ドルフィンズ入団申込書を提出しなければならない。
卒団以外で退団を希望する場合、保護者の承諾を経て、本団体代表へ申し出なければならない。
仮入団を希望する方は、①スポーツ障害保険 A1(¥800)の加入・②ドルフィンズ仮入団申込書及び
同意書兼誓約書の記入・提出を必須とする。
※仮入団期間は原則、仮入団申込日より最大60日以内で入団の可否を決めて頂くこととする。
部員の怪我・病気等で休部を申し出る際は、既定の休部届を代表・事務局へ提出するものとする。
(主将および副主将の指名)
第11条 主将および副主将は、本会の同意を得て監督が1月上旬までに指名する。
(会費)
第12条 本会に加入した者は、次の会費を納入しなければならない。
3・4年生 月額 2,000円(災害保険加入金を含む)
5・6年生 月額 2,500円(災害保険加入金を含む)
会費は、基本6ヶ月分まとめて納入とする。
3)一旦納入した会費は、返還しないものとする。
前項に規定する会費のほか、役員会で必要と認めた場合は、保護者の同意を得て臨時に 徴収することができる。
・部員が怪我・病気等で休部届を提出された際、代表・事務局で理由及び休部期間等を確認し、活動への参加が難しく、
やむを得ないと判断した場合は会費納入を半額徴収とする。
(会計)
第13条 本会の経費は、前条に規定する、会費、寄付金、その他をもって充てる。
会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
(傷害対応等)
第14条 選手を指導する指導者および保護者は、全て無償の奉仕活動を行っているものであり、本会の活動 (輸送、
その他に関する一切の行動)の全てにおいて発生した障害及び死亡事故に対して、スポーツ安全傷害保険の
範囲で解決する事とし、それ以外に本会や特定の関係指導者または保護者に対して、 一切の保証や法的責任を
求めない事を誓約し、これを入会の条件であることを認めるものとする。
※入会する児童・保護者は、同意書兼誓約書を記入・提出しなければならない。
※指導者(代表・監督・コーチ・OBコーチ・女性練習サポート者等)と一部保護者のスポーツ
安全保険団体加入掛金はチームの会費より費用を負担する。
◎詳細はスポーツ安全保険団体加入及び費用負担規定(別紙記載)
(交通費等の精算)
第15条 各種大会・練習試合・抽選会・野球道具等の運搬・学童野球資格取得等で高速道路・電車・バス・駐車場を利用
せざるを得ない場合に発生した費用(実費)及び車移動でのガソリン代(補助費)を所定の「交通費等請求書」に
費用を記入・請求、事務局へ報告し、部費から金額支給をする。
◎大磯ドルフィンズ「交通費請求支給規定」「交通費等請求書」は別紙記載。
※ガソリン代の請求は移動距離(片道距離)規定に応じたガソリン代を金額補助として支給する。
移動距離については、チーム事務局での確認により請求者へ伝えるものとする。
「大会交通費等請求書」は事前申請も可とし、事後申請は費用発生後、遅くとも30日以内に 申請しなければならない。
会計処理の関係上、その申請期間を過ぎての申請は原則受け付けないものとする。
やむを得ない理由がある場合は、代表・運営事務局長・会計担当で申請費用の精算を協議する。
(付則)
第16条 この規約は、令和2年1月吉日から施行する。
令和2年1月11日 新規制定
令和3年1月17日 規約追記
令和4年1月13日 規約追記
令和5年1月29日 規約追記
令和6年1月14日 規約追記
令和6年8月25日 規約追記
令和7年1月19日 規約変更
令和8年1月17日 規約変更